インプラント治療はまだ早い!(インプラントで失敗しないために)
私は、インプラント治療の勉強不足の歯科医師による治療を受けた患者さんの涙をいくつか見てきました。
茨城県の方にその様な思いをさせたくないという想いから、このページを公開しています。
インプラント治療がいけないという訳ではありませんし、インプラント治療を今してはいけないと
いうわけではありません。
ただ、あなたがインプラント治療で失敗しない為にも、100%
歯科医師にゆだねるのではなく、患者側も勉強しておく必要があると思うのです。
インプラント治療の失敗は、したくないですよね?
その歯科医師を選んだのは患者側です。その歯科医師が、どの種類のインプラントを使うのかという確認を患者がしたでしょうか?
もっと勉強していればよかったと後悔しても遅いのではないでしょうか?
一口にインプラントと言っても色々な種類があります。 世界で最も信頼されているのがノーベルバイケアー社のブローネマルクインプラントです。 その他、国内だけでも数十種類のインプラントが販売されています。 あなたは、どんな理由で、どのインプラントを選びますか?
インプラント治療で失敗した人、苦労した人
当サイトでは、インプラント治療で失敗した人、苦労した人についてお話いたします。
それは「茨城県インプラント情報ネット」を見た人にはインプラントの成功をして欲しいからです。
インプラントに関する裁判の判決例
以下のインプラント治療の失敗は、ブローネマルクインプラントではありませんので、ご安心下さい。 以下の裁判の判例は、ブレード型インプラントと骨膜下インプラントです。 現在では、ごく一部の歯科医師しか行っていない古いタイプのインプラントです。 現在は、CTを撮影後、診断し、オッセオインテグレーションタイプの骨内インプラントが主流ですのでご安心下さい。H15年7月11日名古屋地裁判決 (ブレード型インプラント)
インプラント植立手術の際における一般的注意義務の内容、及び本件手術の経緯を併せ考慮すると、 「被告は、本件手術の際、特に再手術であったのであるから、骨溝作成の際には下顎管を穿孔、圧迫 しないよう慎重に切削を進め、原告が痛みを訴えた際には不十分な麻酔効果によるものか、切削が 下顎管近くに及んだことの徴表なのかをX線撮影を行って確認し、下顎管内を圧迫しない位置に インプラントを挿入すべき注意義務があったにも関わらず、これに違反し、下顎管付近まで切削し、 原告からの痛みの訴えに対してもX線撮影による確認作業を行うことなく漫然と追加麻酔を施して手術を続行し、 下顎管に接近した位置にインプラントを打ち込んで下顎管内の圧迫による下歯槽神経麻痺を招来し、 知覚麻痺を出現させたものと認められ、この点に過失があるというべきである。したがって、被告は、原告が上記の後遺障害を負ったことによって被った後記の損害を賠償する責任を負う。」
H5年12月21日東京地裁判決 (骨膜下インプラント)
「インプラント法の中でも特に骨膜下インプラント法は、骨内インプラント法では 施術不可能な骨吸収が激しい症例に適用されるものであるが、インプラント体を支持するに必要な 安定した骨が存在し、かつ、埋入したインプラント体が骨と正確に密着し固定されていることが成功の条件 とされていること、そして、骨面印象の際とインプラントフレーム装着の際の二度にわたり歯肉を切開するという 大きな手術をすることが必要であり、粘膜治癒が困難となる等、骨内インプラントに比較して 複雑高度な技術が要求されること、また施術後に動揺等によってインプラント除去に至った場合には、 歯槽骨の極度な吸収等、骨に深刻な損傷を与えるものであり、このような危険性から、 臨床医としては、まず有床総義歯による治療を試みるべきであり、 患者に対し骨膜下インプラントの危険性をも理解させたうえで 慎重にこれを行うことが望ましく、安易に骨膜下インプラントを施術すべきではない ことがそれぞれ認められる。
ことに本件においては、前認定のとおり、原告は本件骨膜下インプラント施術前に 前記ブレード・インプラントによる治療を受けたが骨吸収によって失敗した との前提事実があり、患者たる原告も、インプラントに関する前記新聞記事をみて 上顎に骨膜下インプラントを施すことは無理ではないかと危惧し 被告にその旨質問したのに、被告は、原告の右質問を取り上げず、昭和61年1月22日に 本件ブレード・インプラントを除去し、その1週間後の同月29日原告の上顎に 骨面印象を行ったうえ、その6日後である同年2月4日本件骨膜下インプラントを装着したものであり、 加えて、前記鑑定の結果に照らすと、本件ブレード・インプラント除去後においては、 原告の上顎顎骨は、全顎にわたって急速な骨吸収が起こることが明らかであり、 支持骨が安定した状態とはいえなかったことが認められる。 そして、その結果、右骨膜下インプラント施術後もその動揺は収まらず、 上顎骨骨炎に罹患して、結局は訴外付属病院で右インプラントの除去手術を 受けざるを得なくなったことも前認定のとおりである。 右のような本件の事情下にあっては、骨膜下インプラントを施術しようとする歯科医師としては、 少なくとも6か月以上顎骨の安定を待って骨面印象を行う等、 顎骨とインプラントフレームとが確実に密着する状態が期待しうる適切な時期に 骨膜下インプラント施術に移行するよう、慎重な配慮をすべき注意義務があったもの ということができ、被告が本件で行った骨膜下インプラントの施術は、 原告からの前期危惧の念を抑えたうえで性急にこれを実施したとのそしりを免れず、 その時期、方法、並びに結果に照らし、被告には、臨床歯科医師としての右の 注意義務を尽くさなかった過失があるというべきである。」
SimPlant ACADEMY Conference Japan 2008
で大友先生が講演をしました。
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