インプラント治療の失敗例

歯科インプラント治療

茨城 インプラント

インプラント治療はまだ早い!(インプラントで失敗しないために)

私は、インプラント治療の勉強不足の歯科医師による治療を受けた患者さんの涙をいくつか見てきました。茨城県の方にその様な思いをさせたくないという想いから、このページを公開しています。インプラント治療がいけないという訳ではありませんし、インプラント治療を今してはいけないというわけではありません。
ただ、あなたがインプラント治療で失敗しない為にも、100%歯科医師にゆだねるのではなく、患者側も勉強しておく必要があると思うのです。
インプラント治療の失敗は、したくないですよね?その歯科医師を選んだのは患者側です。その歯科医師が、どの種類のインプラントを使うのかという確認を患者がしたでしょうか?もっと勉強していればよかったと後悔しても遅いのではないでしょうか?


一口にインプラントと言っても色々な種類があります。世界で最も信頼されているのがノーベルバイケアー社のブローネマルクインプラントです。その他、国内だけでも数十種類のインプラントが販売されています。あなたは、どんな理由で、どのインプラントを選びますか?


インプラント治療で失敗した人、苦労した人

茨城県インプラント情報ネットでは、インプラント治療で失敗した人、苦労した人についてお話いたします。
それは「茨城県インプラント情報ネット」を見た人にはインプラントの成功をして欲しいからです。

インプラントの人工歯をセメント合着で付けてしまったトラブル

この患者さんは、アメリカで奥歯1本のインプラント治療を受けました。ところが帰国後にインプラントの歯が動くのに気が付きました。治療後半年も経っていないのにです。

インプラント治療をした歯科医院はアメリカです。遠すぎる為に茨城県の歯科医院を受診しました。すると、アバットメントスクリューと呼ばれるインプラントの人工歯を付ける土台とインプラントを連結する部分のネジが緩んでいるという事が分かりました。

ここからが大変です。

この患者さんのインプラント治療はセメント合着方式だったのです。もし、横ネジ式であれば、横ネジを外せばインプラントの人工歯が簡単に取り外せるので、アバットメントスクリューを締めなおすだけです。時間もお金もほとんど掛かりません。ところが、セメントでアバットメントとインプラントの人工歯を付けているわけですから、横ネジを逆回しで外す事が出来ません。インプラント人工歯を外す方法は、削って壊して外すしかありません。ある茨城県の歯科医院で、壊して外してもらいました。そして仮歯を入れてもらってから、私の所に相談に来ました。

その患者さんの話を聞いて、とても気の毒に感じました。

  • 主に生活をしている地域の歯科医院でインプラント治療をしなかった事
  • 横ネジ方式を知らずに、十分な説明を受けないまま、セメント合着によるインプラント治療を受けた事

少しの知識があれば防げたインプラントのトラブルです。知識が無ければ、「その方法の欠点は?他の方法は?」と聞けば良かったのですが、なかなか患者さんからは聞きにくいですよね。

その患者さんは、水戸インプラントクリニックおおとも歯科で、横ネジ式のインプラント人工歯を入れました。もう、アバットメントスクリューが緩んでも大丈夫です。

インプラント治療は、治療終了後にトラブルが無いとは限りません。そんな時に、インプラントの人工歯を外せるようなインプラントの設計をしておくべきだと考えています。「歯科医師が楽だから…」「技工料金が安く経費が浮くから…」という理由だけでセメント合着方式にするべきではないと考えます。

世界標準以外のインプラントを埋め込んだ場合のトラブル

この患者さんは、スペインのバルセロナで治療を受けました。このケースも少しの知識があれば防げたかも知れないインプラントトラブルです。

この患者さんは、インプラント治療後1年も経たずに、人工歯が外れたという事で来院しました。ところが、インプラント部分のレントゲンで見ると見たことのない形のインプラントでした。日本で扱っていないマイナーなインプラントを使っている為に部品が無く、修理できませんでした。

さらに悪い事に、複数のインプラントから膿が出ていて、隣の天然歯とインプラントが骨の中でぶつかっている等、気の毒な状態でした。

これは、歯科医師に責任があると思いますので、インプラント治療をした歯科医院に行って相談するのが良いと思うのですが、日本での仕事がある為にインプラント治療の為だけにスペインに行く事は出来ません。

  • 主に生活をしている地域の歯科医院でインプラント治療をしなかった事
  • ブローネマルクインプラントを知らずに、十分な説明を受けないまま、日本など世界に普及している世界標準のインプラント製品によるインプラント治療を受けずに、日本では入手できないインプラントを埋入した事

知識の乏しい患者さんが悪いのではないと思います。歯科医師が十分な説明をするべきです。

裁判に訴えたくても日本人が外国で裁判を起こす事は非常に難しい事です。

私は、インプラント治療を受けた患者さんのメインテナンスは、歯科医師が自分の責任でやるべきだと思います。しかし、転勤などの理由で引越しする方もいらっします。だからこそ、日本中どこへ行っても、また、外国に住む事になっても困らない世界中で取り扱いのある有名なブランドのインプラントを使うべきだと思います。

その様な理由で、水戸インプラントクリニックおおとも歯科は、ブローネマルクインプラントを使っているのです。

インプラントに関する裁判の判決例

以下のインプラント治療の失敗は、ブローネマルクインプラントではありませんので、ご安心下さい。

以下の裁判の判例は、ブレード型インプラントと骨膜下インプラントです。現在では、ごく一部の歯科医師しか行っていない古いタイプのインプラントです。現在は、CTを撮影後、診断し、オッセオインテグレーションタイプの骨内インプラントが主流ですのでご安心下さい。


H15年7月11日名古屋地裁判決(ブレード型インプラント)

インプラント植立手術の際における一般的注意義務の内容、及び本件手術の経緯を併せ考慮すると、「被告は、本件手術の際、特に再手術であったのであるから、骨溝作成の際には下顎管を穿孔、圧迫しないよう慎重に切削を進め、原告が痛みを訴えた際には不十分な麻酔効果によるものか、切削が下顎管近くに及んだことの徴表なのかをX線撮影を行って確認し、下顎管内を圧迫しない位置にインプラントを挿入すべき注意義務があったにも関わらず、これに違反し、下顎管付近まで切削し、原告からの痛みの訴えに対してもX線撮影による確認作業を行うことなく漫然と追加麻酔を施して手術を続行し、下顎管に接近した位置にインプラントを打ち込んで下顎管内の圧迫による下歯槽神経麻痺を招来し、知覚麻痺を出現させたものと認められ、この点に過失があるというべきである。

したがって、被告は、原告が上記の後遺障害を負ったことによって被った後記の損害を賠償する責任を負う。」

H5年12月21日東京地裁判決 (骨膜下インプラント)

「インプラント法の中でも特に骨膜下インプラント法は、骨内インプラント法では施術不可能な骨吸収が激しい症例に適用されるものであるが、インプラント体を支持するに必要な安定した骨が存在し、かつ、埋入したインプラント体が骨と正確に密着し固定されていることが成功の条件とされていること、そして、骨面印象の際とインプラントフレーム装着の際の二度にわたり歯肉を切開するという大きな手術をすることが必要であり、粘膜治癒が困難となる等、骨内インプラントに比較して複雑高度な技術が要求されること、また施術後に動揺等によってインプラント除去に至った場合には、歯槽骨の極度な吸収等、骨に深刻な損傷を与えるものであり、このような危険性から、臨床医としては、まず有床総義歯による治療を試みるべきであり、患者に対し骨膜下インプラントの危険性をも理解させたうえで慎重にこれを行うことが望ましく、安易に骨膜下インプラントを施術すべきではないことがそれぞれ認められる。

ことに本件においては、前認定のとおり、原告は本件骨膜下インプラント施術前に前記ブレード・インプラントによる治療を受けたが骨吸収によって失敗したとの前提事実があり、患者たる原告も、インプラントに関する前記新聞記事をみて上顎に骨膜下インプラントを施すことは無理ではないかと危惧し被告にその旨質問したのに、被告は、原告の右質問を取り上げず、昭和61年1月22日に本件ブレード・インプラントを除去し、その1週間後の同月29日原告の上顎に骨面印象を行ったうえ、その6日後である同年2月4日本件骨膜下インプラントを装着したものであり、加えて、前記鑑定の結果に照らすと、本件ブレード・インプラント除去後においては、原告の上顎顎骨は、全顎にわたって急速な骨吸収が起こることが明らかであり、支持骨が安定した状態とはいえなかったことが認められる。そして、その結果、右骨膜下インプラント施術後もその動揺は収まらず、上顎骨骨炎に罹患して、結局は訴外付属病院で右インプラントの除去手術を受けざるを得なくなったことも前認定のとおりである。右のような本件の事情下にあっては、骨膜下インプラントを施術しようとする歯科医師としては、少なくとも6か月以上顎骨の安定を待って骨面印象を行う等、顎骨とインプラントフレームとが確実に密着する状態が期待しうる適切な時期に骨膜下インプラント施術に移行するよう、慎重な配慮をすべき注意義務があったものということができ、被告が本件で行った骨膜下インプラントの施術は、原告からの前期危惧の念を抑えたうえで性急にこれを実施したとのそしりを免れず、その時期、方法、並びに結果に照らし、被告には、臨床歯科医師としての右の注意義務を尽くさなかった過失があるというべきである。」

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